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外国の方が観光や知人訪問の目的で短期間日本に来たいときに使われるのが、短期滞在ビザ。

この短期滞在ビザの申請をした経験がある方にはご存知と思うのですが、この短期滞在ビザを申請するにあたっては、

・在留中の訪問計画

・身元保証人の誓約書

・身元保証人の財産や報酬を証明する書類(課税証明書や納税証明書、自営業の方なら確定申告書など)

の書類を添付する必要があります。

一つ目の資料をみてください。短期滞在ビザを取得するにあたっては、申請する時点であらかじめ日本のどこに何日間滞在するかを決めないと申請ができないのですね。

そして、原則としてあらかじめ申請した際に提出した計画書どおりに行動しなければなりません。日本での滞在期間を延長したいとしても、延長の更新を許可されなければ日本での滞在期間を延長できません。

短期滞在ビザの延長が許可されないまま日本にとどまって出国期日を経過したら、その時点で不法滞在となって摘発の対象となります。

要するに、事前の計画を延長したいときは、適法に滞在している期間に短期滞在ビザの延長を申請して許可を得なければならないのです。

ここで、問題となるのが、事前に作成した滞在計画を延長したい場合にどうすればいいのか、どのような条件で短期滞在ビザの延長が認められるか、です。

短期滞在ビザの滞在期間を延長したい場合にどうすればいいのか

短期滞在ビザの延長申請の窓口

短期滞在ビザの延長申請は、入国管理局で受け付けています。新規で短期滞在ビザの申請をする場合は日本の外務省管轄で、具体的には現地の日本の領事部が受付窓口です。

しかし、延長したい場合は外務省ではなく法務省の入国管理局が延長申請の受付窓口である点で注意が必要です。

短期滞在ビザの延長申請は、基本的には新規の申請と同じ申請書類と添付書類を提出して申し立てることになります。ただし、延長が必要となる理由を記述する延長理由書を追加して延長申請する必要があります。

申請後処分結果が出るまでの期間

入国管理局で短期滞在ビザの延長申請を申し立てれば、その日のうちに許可処分か不交付処分が下されます。入国管理局の受付窓口の込み具合にもよりますが、数時間程度で結果が出て申請人に知らされるようです。

ですので、短期滞在ビザの更新を申請するのであれば、午前中かまたはお昼までに窓口での申請を済ませ、夕方に結果を受けるというのが効率的な短期滞在ビザの延長申請のスケジュールになるのでしょうか。

短期滞在ビザの延長が認められるための条件

そして、問題となるのは、短期滞在ビザの延長する理由を説明する理由書の作成です。

基本的に短期滞在ビザの延長申請は許可されません。きわめて限定された正当事由でなければ不交付処分となります。

ここで、極めて限定された正当事由として挙げられるものは、

・日本に滞在中に病気を発病したり負傷したため、絶対の安静が必要な状態となり、移動は生命を危険にさらすので絶対に不可能

かつ、

・この罹病や負傷の事実を医師の診断者によって証明できる

といったところです。

・本国で大災害が発生して飛行場が利用できない

とか、

・本国で革命が起きて帰国した場合には命があぶない

といった理由程度では短期滞在ビザの延長は許可されないのではないか、と聞いたこともあります。

当然ながら、

「漠然と日本にもっと長く滞在したいから観光ビザを延長したい」

とか、

「日本での仕事が延長したから、この延長にあわせて滞在期間を延長したい」

などといった延長理由では、入国管理局は延長を認めてくれません。

あくまでも日本に入国後の滞在中の延長は極めて限られた限定理由でのみ認められるものと理解したほうがよさそうです。

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短期滞在ビザ更新について行政書士

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