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・経営・管理の在留資格の更新が不交付処分の場合

経営・管理の在留資格を取得して日本に中長期在留している外国人の社長さんが、この経営・管理のビザを更新すること。これはよくあることです。

このビザの更新の際に、経営する会社の経営状況がよくない場合には更新申請に不交付処分(不許可)になることもあります。経営者として不適切な外国人であるから、日本に在留する資格を付与するべきではないと判断されるわけですね。

経営・管理の在留資格で日本にいられなくなった場合、経営・管理のビザをもらえなかった社長さんは判断を迫られます。

つまり、日本から退去して母国にもどるか、または、別の在留資格へ変更申請するか、です。もちろん不許可になった在留資格(経営・管理)を再度申請することも可能です。再申請を受けた管轄の入国管理局は受理しなくてはなりません。ただ、申請内容が不許可のときの申請と同じかあるいは同一性がみられる場合にはほぼ間違いなく不許可になるとは思います。

帰国する場合には当然ながら出国準備を済ませて帰りの航空券を購入するといった段取りでよいのです。

他方、後者の別の在留資格の区分への変更申請はどうでしょうか。例えば、いわゆる会社員の地位で日本で就労する場合に当てはまる「技術・人文知識・国際業務」への申請はどうでしょうか。なお、現在有する在留区分が「経営・管理」から「技術・人文知識・国際業務」への切り替える申請なので、申請様式は「変更申請」のフォーマットを使います。同じ在留区分で申請する場合に使う「更新申請」ではありません。

・変更申請の審査対象

このように「経営・管理」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をする場合に不安になるのが、「経営・管理」で不許可処分の判断材料となった経営状況を、申請を受理した入国管理局は「技術・人文知識・国際業務」への変更申請の審査の際にも審査対象とするのでしょうか。

形式的に考えれば、申請した在留区分である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を交付する必要性と許容性を満たしているかどうかだけの観点から審査資料を限定するようにも思えます。このように考えれば、審査対象は申請人の学歴や経歴、申請人を雇う所属機関である会社の規模や雇用状況、経営状況、申請人が会社で従事する業務内容が申請人の能力や経歴に照らし妥当な内容かどうかだけを審査することにもなります。

しかしながら、入庫管理局としては、在留資格を取得して日本に中長期在留することを認めるべき人材かどうかの観点からも審査するように考えています。

そうすると、自分が経営してきた会社を傾けさせて在留資格の更新が認められなかった外国人が、会社に採用され社員となったからといって、社員としての地位にふさわしいかどうかのみ審査することにはなりません。社長として経営していた会社の経営状況も審査対象となることになります。具体的には、在留資格の不交付処分となった申請の際に審査した内容を、変更審査の際にも考慮することになります。つまり、社会保険や事業税、雇用保険などを遅延することなく納付しているかどうか、といった点ではないでしょうか。さらに、決算報告書から導き出される財務状況も審査する際の判断材料になる可能性もあります。

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