在留資格(ビザ)の取り消しは以下の流れで審理されます。
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意見聴取
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法務大臣(または委任を受けた地方入国管理局長)による判断
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在留資格を取り消さない場合
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在留継続
在留資格の取消しの場合
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・入管法第22条の4第1項1号、第2号に該当する場合
→退去強制
・入管法第22条の4第1項第5号に該当する場合
→逃亡するに疑うに足りる相当の理由がある場合
→退去強制
・其の他の場合
→出国するための期間を指定(最長30日)
・入管法第22条の4第1項第3号、第4号及び第6号から10号に該当
→出国のための期間を指定(最長30日)
出国のための期間を指定された場合で、指定された期間内に出国しなかった場合
→退去強制
以上が、在留資格(ビザ)取消の流れです。
弊事務所にお問合せがあるケースですと、
偽造結婚らしいものに巻き込まれたので、離婚した。ただ、相手のことは許せないので、日本人配偶者の在留資格を取り消して二度と日本にいられないようにしてほしい。
とか、
会社で雇ってあげたら、すぐに会社から逃げ出した。裏切られた気持ちが収まらないし、ほかの会社でも同じような問題を起こす可能性が高いから、失踪した外国人が持っている技術・人文知識・国際業務のビザ(または技能などの就労ビザ)を取り消してほしい。
といった内容が多いです。
このような相談を一方的にヒヤリングしただけでうのみにするのは危険ですが、一応その相談内容がもっともらしいという場合には、管轄の入国管理局に通報を促します。
入国管理局は、このような通報に対して、その通報内容が内部基準に照らしもっともらしい内容であると判断した場合に審査を開始するようです。
また、一般的には、留学生として日本に上陸したのち、在籍する日本語学校や専門学校、大学などに学費を納めず授業に来ないまま居住地を移転し、なんらかの手引きを得たうえで就労しているケースに対して、入国管理局は積極的に取消処分をするようです。
特にこのようなケースは、本来週に28時間の制限内でしか働けないとする資格外活動の規制を破って28時間を大きく上回る就労も散見しますし、この資格外活動を得ても就労が認められない風俗営業に従事することも多数あります。このようなケースは、もともと留学の区分で日本に上陸したら、そのあとは学校に通わず違法就労をする意図で在留資格を得ている外国人も多いのではないでしょうか。いわば警察や入国管理局に身柄を拘束されるまでめいっぱい荒稼ぎするために、在留資格をだまし取ったといえる点で悪質なものといえます。このような場合には厳しい態度で臨むのも当然でしょう。
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