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就労の在留資格を更新中の就労

 

日本で働く外国人の方で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労なさっている方も多いかと思います。

 

この「技術・人文知識・国際業務」は、永住権と異なり有効期間があります。運転免許の有効期間を連想するとわかりやすいかと思います。

 

有効期間が近づくと、日本での就労を続けるか母国に帰るかを選択することになりますが、多くの方は就労を続ける選択を選らぶことになるかと思います。

 

就労を続けるのであれば、入国管理局にビザの更新申請をすることになりますが、在留資格の更新申請後、処分の通知が下る前に在留期限が到来した以降も就労は可能なのでしょうか。前提として、ビザが切れても更新や変更申請していれば、結果が下るまで最大2か月は適法に日本に在留することができます。もっともビザの有効期限が到来後に日本を出国した場合で再度日本に入国したい場合は認定申請からする必要がありますので注意しなくてはなりません。

 

 

就労は可能か

さて、在留資格の有効期限が到来後であっても更新申請し結果が通知されるまでは日本に在留できるとしても、就労は可能でしょうか。

 

理論的には就労を可能とする在留資格自体は有効期限の到来により失効したのですから、就労は不可能になるかとも思えます。

 

しかし、就労先からしてみれば、ビザが切れたからと言って雇用関係が継続できないというのも不都合です。会社勤めの外国人ビジネスパーソンが、ビザが出るまで休業しなくてならないというのは、実務上現実的ではありません。

 

そこで、理論的な結論よりも実務の不都合を考慮して、有効期限が切れた在留資格の就労内容の範囲内であれば、ことさら不法就労として摘発はしないのが実務の運用状況です。

 

変更申請の場合はどうか

このように、在留資格の更新は、実務上摘発対象にはならないのが原則だとして、変更申請の場合はどうでしょうか。変更申請とは、現在有する在留資格から別の在留資格への切り替えです。例えば、日本の大学や専門学校に在学していた外国人留学生が、「留学」の在留区分から「技術・人文知識・国際業務」へ切り替える申請をした場合です。

 

更新申請と同様に就労は可能か

このようなビザの変更申請の場合でも、更新申請と同様に就労は可能なのかという点については、在留資格の有効期限が到来した場合には現行有している在留資格の範囲内の活動い限って認められるわけですから、変更後の資格活動は、許可処分が下るまでは許されないと考えるべきです。つまり、専門学校や大学、大学院に在学中に企業様から内定をいただいたため在留資格の変更申請をだしたからといって、いわば見切り発車的に内定を出した企業で就労はできないことなります。なお、変更申請であっても、現在有している在留資格お有効期限が到来したのち、処分が下るまで最大2か月は日本に適法に在留できることは、更新申請と同様です。

 

以上、「在留資格」の更新と「在留資格」の変更とで結論が異なる点に注意が必要となります。

 

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