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問)私は日本での居住するインドネシア人女性です。インドネシア人の夫とともに、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本におります。

 

日本滞在が9年目に入り、永住権の申請を検討しております。申請要件はほぼ満たしているようですが、問題は、現在妊娠しており、出産のために休暇を取ることが審査に悪い影響をおよぼさないか、です。永住権などの審査に育児や出産休暇は悪影響を与えることはないでしょうか。

 

答)永住権の申請時点で出産や育児の休暇中であっても致命的な影響はありません。

 

まず出産休暇ですが、この休暇は法令により雇用主に休暇を出すよう義務づけておりますので、申請人の意思によらず会社を休むわけですから、悪い影響はありません。

 

他方、育児休暇は基本的には雇用主である会社と従業員との間で結ばれる雇用契約や会社が定める就業規則によって定められるものです。法律上の義務ではありません。この点で休暇の取得を義務付ける出産休暇とは異なります。

 

問題は会社が任意で設けたこの育児休暇の取得中に永住権を申請した場合に悪い影響があるか、ですが、確かに審査に影響はあるようですが、取得しているからといって、その理由で永住権が不許可になることはありません。

 

そもそも永住権の審査の際に休暇を取得している事実が悪い影響を及ぼすと考える根拠は、許可を出した後の日本での生活を保障する程度の収入がないのではないか、という点です。

 

つまり、休暇を取得したこと自体が悪い影響を及ぼすわけではなく、休暇を取得したことで生計を立てる資産や収入が絶たれるのではないかという点で考慮されるわけです。

 

そうしますと、ご夫婦で共稼ぎであれば、その世帯の収入が生活していくに十分なものであるという事実を証明する資料を入国管理局に提出すれば、この考慮のために不許可処分になることはないのではないでしょうか。資料の具体例としては、銀行口座などにある預金額を記載した通帳のコピーや、家屋、土地などの資産を証明する登記事項証明書、給与明細などがあげられるかと思います。

 

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