2018年5月21日の報道によりますと、新宿・歌舞伎町で個室マッサージ店を経営する中国国籍の女性が逮捕されたとのことです。
被疑事実は、中国人留学生の女性2名に対し、お客に性的サービスをさせるなどして不法に働かせたこと、です。
逮捕された中國人女性は、性的サービスを強要した従業員が留学生とは知らなかったと容疑を否認しているとのことですが、当然のことながら、そのような言い訳は通じません。
まず、このような行為は、出入国及び難民法に違反しています。
適用罰条をみてみましょう。
入管法第73条(資格外活動の罰則)
資格外活動の許可を受けずに在留資格に該当する以外の就労活動を行った者は、1年以下の懲役、禁錮又は20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
あらゆる雇用主は、日本に在留する外国籍の方を雇用するにあたって、必ず、在留カードを確認しなければなりません。これは雇用主の義務であって、うっかり確認し忘れたとしても過失犯として罪に問われます。
条文はこちら。
不法就労助長行為に対する罰則 (入管法 第73条の2)
以下の不法就労助長行為者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この入管法の罰則規定がいう、不法就労助長行為とは、以下の行為を指します。
1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
不法就労者を雇用した者・監督する者・派遣した者が該当します。
つまり、故意(不法就労だと知っていながら就労活動をさせた場合)、過失(自身のミスで不法就労となる就労活動をさせた場合)を問わず、不法就労をさせた場合には、雇用主や管理者(例えば店の責任者)も刑事罰をうけることになります。なので、キャバクラの店長やあやしいマッサージ店の管理者、性風俗の店舗の責任者なども逮捕されます。当然のことながら、起訴されれば(ほぼすべての事件で起訴されているようですが)有罪判決が下る可能性が極めて高く、前科持ちになります。
雇用主が日本に居住する外国籍の方を雇い入れる際には、面接の場などで、就労が可能かどうかをチェックします。具体的には、外国人が携帯している在留カードを見て確認します。
一般的に外国人留学生は、留学という活動の他に資格外活動の許可を得ており、この在留資格により留学生は、週に28時間までの範囲内で就労が可能となります。
しかしながら、職種にも制限があります。風俗業などは一切禁止です。たとえ資格外活動の許可を得ていても、風俗業に就く行為自体が入管法に違反した犯罪です。
ここで今回の中国人店長が逮捕された事件で問題視された性的サービス。これは風俗にあたりますが、性的サービスを含む風俗営業はほぼすべてが法の規制の網が敷かれています。今回の不法に性的サービスを強要した店舗はまちがいなくこの法の規制による届出または許可をうけていないと思われますので、風営法にも違反する犯罪となります。
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