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企業が外国人を雇用して日本に招聘するとき、招へいのためのビザを申請する入国管理局の申請窓口がどこにすべきか悩む場合があります。

例えば、

【事例1】
本社の所在地が東京都内であるが、日本に呼びよせる外国人が働く営業所が大阪にある場合、在留資格の認定申請書類は東京の品川入管になるのか、それとも大阪の入管になるのか。
【事例2】
本社が東京都内であり、雇用して日本に招聘する外国人が日本にビザを取得して上陸したのち、しばらくは東京の研修所で研修を受けさせるが、そのあとの配置は、研修中の成績や適性などで判断するため、どこの事業所になるかわからない場合、技術・人文知識・国際業務のビザ申請はどこの入国管理局に申請すればよいかわからない。

といった場合です。

このようなビザ申請の受付窓口は、すべて東京の入国管理局となります。

考え方としては、外国人と雇用契約を締結して日本に外国人を呼ぶのだから、あくまで契約当事者(雇用主)の住所を管轄する入国管理局とすべき、というものです。

ですので、技術・人文知識・国際業務の認定申請書類には就労する場所を記入する欄がありますが、申請する場合の入管がどこになるかの判断にはこの場所は無関係のようです。

ですので、本社が東京なら東京入国管理局、沖縄県なら沖縄の入国管理局となります。

もちろんこの土地管轄は認定申請する際の受付入管を判断する基準ですから、認定申請に許可が下りて日本で中・長期居住する外国人の雇用関係を管理する労働基準監督署はその就労する場所を管轄するところになります。住民票や課税は、居住する土地を管轄する役所になります。

例えば、本社が東京にある会社が外国人被雇用者を日本に招聘する場合には、本社の所在地を管轄する東京の入国管理局に認定申請を出します。日本に就労の在留資格で上陸した外国人が横浜で働き、会社の寮が神奈川県川崎市にあるのであれば、労働基準監督署に提出先は、横浜の労基です。また、住民票は神奈川県川崎市の区役所で作成しますし、住民税の納付先はこの川崎市の区役所になります。

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