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うれしい電話をいただきました。登録している番号からで、それは大阪の会社様からです。

3年ほど前に弊事務所のウェブサイトからお問合せがあり、ご対応させていただいた上、受注した法人様からのお電話です。

以前道路使用許可申請を依頼したのですが、再度同じ道路使用許可申請をお願いできますか?

とのお問合せです。

道路使用許可申請という業務自体は複雑なものではないのです。
ただ、ご依頼者様が首都圏から離れているので、ご自身の社員を関東へ派遣して申請するよりも東京にいる弊事務所を利用するほうが安くて早くつきます。

そこで今回も東京都内の現場作業のため、再度の依頼したいとのこと。

東京都のみならず神奈川県や埼玉県など首都圏をカバーしていますので、東京都内の道路使用許可申請は対応可能です。
そして、私としては3年前の道路使用許可のご依頼を覚えていただいたこと、そして、再度依頼しようかとお考えにいたったことがうれしく感じました。

依頼できますかとのお問合せには、なんら迷うことなく、はい、喜んで、と申し上げました。

報酬金額について若干の値段交渉を経て、無事に道路使用許可申請の依頼をいただきました。

道路使用許可の業務依頼が成立したら、次は、書類の作成です。

依頼人様の本業に付随する道路使用許可申請ですので、この業務に要する書類や申請書の書き方などはお手の物です。

ご依頼人様が作成した申請書類一式をレターパックライトで受け取り、警察署に出向いたうえで道路使用許可の申請窓口にて申請します。
東京都内の道路使用許可申請ですので、申請窓口は警視庁の所轄警察署です。

大阪から郵送で受け取った書類に不備はなく、2,3点の確認事項に関する質問のあと警察署の道路使用許可申請窓口の担当者様に申請をすんなりと受理していただきました。

受理後も警察署から補正の連絡もなく、処分結果の出る当日に無事道路使用許可証を受け取ることができました。

今回の道路使用許可申請に関する質疑応答や経過報告は随時電子メールにて行っていましたので、無事許可が下りた旨と許可証をレターパックライトでご担当者様に郵送する旨をメールで報告。
レターパックライトは番号によって郵便物の所在や状況を照会できますので、その照会サイトのURLと私が出したレターパックライトの番号をメールに記載したのことをとても喜んでいただきました。

まったく問題なくすんなりと業務が完了したこともうれしかったのですが、同時に弊事務所を覚えていただき、再度道路使用許可申請代行をご依頼をいただいたこともうれしいことです。

遠隔地の法人様が、コスト節約のために道路使用許可申請書類一式を作成して申請だけを弊事務所に依頼するという業務は、スピードが命です。
今回の業務は、この迅速な申請ができたこともよかったのではないでしょうか。

無事報酬と道路使用許可申請に必要な手数料もお振込みで受け取りました。

迅速・安価・安全

このようなお仕事は、心が晴れます。感謝です。

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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
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