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問)私はマレーシアから日本に来た留学生です。現在在校中の学校を卒業したら起業しようかと考えていますが、卒業後も続けて在留できる制度があると聞きました。どのような制度ですか?

答)大学などを卒業後180日以内に法人を設立し「経営・管理」に変更する場合には、在留資格をいったん「短期滞在」に変更してください。この変更により日本に最大180日在留することが可能となります。その間に法人を設立して「経営・管理」に変更することになります。

ただし、ご質問にあったとおり、この2回にわたる在留資格の変更手続きにはさまざまな条件があります。

1.「留学」の在留資格っで大学や大学院を卒業したこと。
2.在学中の成績や素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦するもの。
3.明確な事業計画があるもの。
4.滞在中の経費を支弁する能力があること。
5.500万円以上の資金を調達していること(ご自身で出資する必要は必ずしもありません)。
6.事務所などが確保されていること。
7.大学から起業支援措置をうけていること
8.起業できなかった場合の帰国用飛行機チケットの準備があるもの。
9.大学から入国管理局への報告

などです。