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問)私は旅館を経営しています。日本で勉強するある外国人留学生を雇用しようかと考えていますが、この留学生が勉強している場所が大学ではなく専門学校です。この専門学校が、旅館業や観光ビジネスの専門学校ではない場合でも、就労の在留資格は許可されるでしょうか。専門性の有無の判断基準が分からず、その留学生さんにうちで働いてくださいと言えないでこまっています。

答)専門学校でも専門性の高い知識や技術を習得はできますが、大学で習得する知識などに比べて専門性は高度ではありません。これは裏を返せば、専門学校を卒業する外国人留学生を雇用する際にあたって専門性を強く検討する必要はないということにもなります。

旅館で働いていほしい外国人留学生の人材が、日本語の専門学校で日本語を専攻したとしても、必ずしも在留資格が不許可になるということにはなりません。入国管理局はあくまで申請のあった人材が就労を予定する企業などに有用で専門性のある知識を習得しているかについて総合的に判断しています。この点も大学の専攻とはことなります。

ですので、旅館業務を営む方が雇用しようとする専門学校を卒業する外国人留学生が旅館業務などの専門性を専攻していないからといって当然にあきらめる必要はありません。あくまで総合的な判断で在留資格の許可不許可処分が下ります。

この意味では、申請をチャレンジしてみるのも価値があるかと思います。