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帰化

1.帰化とはなんですか?

国籍法第4条に規定があります。

日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

2.帰化の一般的な条件にはどのようなものがありますか?

少なくとも以下の条件を満たす必要があります。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は整形を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

なお、
・日本で生まれた方
・日本人と結婚している方
・お父さん又はお母さんが日本人である方などについては、上記の条件の一部がゆるやかになっています。

3.帰化を申請するときに作成する書類はなんでしょうか?

以下の書類を作成します。
1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類
7.その他

4.許可申請するときには以上の書類で十分でしょうか?

いえ、以下の書類を取り寄せることも同時に必要となります。
4.1.住民票の写し(国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが証明されたもの)
4.2.国籍を証明する書類
国籍に応じて詳しく説明します。
4.2.1.韓国・朝鮮の方
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書
4.2.2.中華人民共和国の方
在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
4.2.3.そのほかの国の方
本国政府が発行した国籍証明書

4.3.親族関係を証明する書類
4.3.1.韓国・朝鮮の方
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍・除籍謄本(全部謄本)
4.3.2.中華人民共和国の方
公証書又は本国で発行っされた戸籍・除籍謄本(全部謄本)
4.3.3.その他の国の方
本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など

なお、親族の中に日本人がいる場合
日本の戸籍・除籍謄本(全部謄本)と住民票
帰化をしようとする方やその親族が、日本の市区町村役場へ戸籍の届出をしている場合
(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届など)
戸籍届書類記載事項証明書

4.5..納税を証明する書類
4.5.1.会社員の方の場合
源泉徴票など
4.5.2個人で事業を経営している方
所得税の納税証明書など
4.5.3.会社を経営している方
法人税の納税証明書など

4.5.収入を証明する書類
4.5.1.会社員の方など
勤務していることの証明と、1カ月の給与の証明書

5.公的年金保険料の納付証明書
ねんきん定期便
年金保険料の領収書など

6.その他

5.帰化の申請方法について申請者の年齢によって違いはありますか?

5.1.帰化をしようとする方の年齢が、
15歳以上の方・・・・本人
15歳未満の方・・・・父母などの法定代理人
が帰化許可申請します。

申請先は、帰化許可申請しようとする方の住所を受け持っている法務局、地方法務局になります。なお、申請される方本人が自ら法務局・地方法務局に出向いて申請することが必要です。

6.帰化の申請の手順について概要を教えてください。

以下の流れになります。

相談

提出書類の作成・取り寄せ

法務局・地方法務局に申請

書類の点検・受付

審査

法務省へ書類送付・審査

法務大臣決済

許可・・・・・官報告示・法務局から本人へ(許可)通知
不許可・・・・法務局から本人へ(不許可)通知