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問)「尊厳死宣言公正証書」について教えてください。

答)昨今、過剰な延命治療を打ち切って自然の死を迎えることをおぞむ方が増えています。
まず、尊厳死の定義を説明いたします。

尊厳死とは、一般的に
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」を言います。

近時、わが国の医学界でも尊厳死の考え方を積極的に容認するようになりました。その一方で、過剰な末期治療を施されることによってご家族など近親者に物心の両面から多大な負担が強いられるのも現実です。
このような背景を踏まえ、尊厳死宣言公正証書が生まれました。
尊厳死宣言公正証書とは、嘱託人(尊厳死を望む人)が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書に記すというものです。

問)尊厳死宣言公正証書を作成には法的拘束力がありますか。この公正証書を作成すれば医師は法律上尊厳死を施す義務が生じますか。

尊厳死宣言公正証書は医師に対して法的拘束力を有するわけではありません。つまり、必ずしも医師が法律上尊厳死を施す義務が課されるわけではありません。

しかしながら、尊厳死の普及を目的としている日本尊厳死協会の統計では、この尊厳死宣言公正証書を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は90%を超えています。これは、事実上、医療機関でも尊厳死を容認している現実が伺えます。

いずれにせよ、尊厳死を迎える状況になる前に、担当医などに尊厳死宣言公正証書を提示する必要がありますので、その意思を伝えるうえで信頼できる親族に尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておくのがよいかと思います。