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問)現在、在日外国人の面倒をみるNPO法人を運営しています。このたび、NPOのメンバーから、在日外国人向けの無料相談会を開こうと提案を受け、企画を考えています。在日外国人向けというわけで、通訳の手配が必須となりますので、中国から来日した留学生を通訳にお願いしたところ、快諾していただけました。ここまではよいのですが、ボランティアスタッフとしてこの中国人女性に通訳をお願いする際、謝礼を払いたいのです。ここで、通訳という仕事を願いし、そのお礼として謝礼を払う場合には、資格外活動の取得が必要となるでしょうか。かりに資格外活動が必要となるのであれば、手数料がいくらかかるか教えてください。

答)業として労働を提供し対価として報酬を払うのではなければ、資格外活動は必要ありません。

身分に対して発給される在留資格(永住権や定住権、配偶者など)と異なり、留学生などが日本で労働力を提供し対価として報酬を得る場合には、原則として資格外活動が必要となります。具体的には、いわゆるアルバイトがこれに該当し、アルバイトに就労する場合 にはあらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を得なければ違法就労となります。法改正により、違法就労した外国人はもちろん、雇用した日本人も入国管理法違反で摘発の対象となりますのでご留意してください。

もっとも、業として反復継続して就労しないのであれば、この資格外活動は不要です。御質問にあるように、NPO法人が主催する相談会などにスタッフとして参加し、対価も社会通念上妥当な範囲内の謝礼であれば、反復継続する業としての就労とはいえませんので、あらかじめ資格外活動を取得する必要はありません。

なお、資格外活動の申請には手数料は不要です。また、在留資格に応じて就労できる時間に限度が課されています。ご参考になさっていただければ幸いです。

1.留学生のアルバイト可能時間
・大学生等の正規生、専門学校等の学生
1週間につき28時間以内
(教育機関の長期休業中のアルバイト時間は、1日につき8時間以内。すなわち1日につき8時間を超えなければ、週56時間を限度にアルバイトが許されます)
・大学などの聴講生、研究生
1週間につき14時間以内
(教育機関の長期休業中のアルバイト時間は、1日につき8時間以内。すなわち1日につき8時間を超えなければ、週56時間を限度にアルバイトが許されます)

2.資格外活動許可申請の必要書類
・資格外活動許可申請書
・旅券(パスポート)
・在留カード
・雇用契約書(アルバイト先)
なお、留学生は、勤務先などを特定することなく事前に申請が可能です。