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問)私は日本人男性と結婚したフランス人女性です。結婚生活が破たんし、離婚することに合意しましたが、ビザが心配です。調べたところによると、離婚後半年の経過後に結婚ビザ(日本人等の配偶者在留資格)が取り消されますが、昨年最高裁判所が女性の離婚後再婚可能になるまでの待機期間を6か月と定める民法規定を違憲無効とする判決を下しました。そうすると、離婚後最高裁が判示した待機期間が経過し再婚すれば、いったん母国に帰国することなく日本に在留し続けることができるのでしょうか。できるのであればうれしいのですが。

答)はい。可能です。たとえば日本人男性の太郎さんと結婚したフランス人女性フランソワさんが離婚し、待機期間経過後、フランソワさんが太郎さんとは別の日本人男性次郎さんと再婚した場合、太郎さんと結婚したときに許可処分がおりた日本人等配偶者の在留資格の期限まで在留資格の変更をすることなく日本に在留が可能です。そして太郎さんとの結婚によって許可処分がおりた結婚ビザが切れた後にも日本に居住を希望するのであれば、改めて次郎さんとの結婚によって日本人等配偶者の在留資格を申請することになります。この場合、次郎さんとの結婚に関する質問書などを在留資格申請時に添付して入国管理局に提出し、許可処分を仰ぐことになります。離婚後当該活動(結婚による在留資格の取得であれば結婚という活動)が半年間なければ在留資格の取り消しという規定は、昨年の最高裁の待機期間違憲判決によって変更されたわけではないのですね。

以上、東京入国管理局にて確認済。