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問)私は在日中国人です。現在定住資格の在留資格で日本に居住していますが、定住ビザの更新のために必要な書類のうち、課税証明書(非課税証明書)を取得できません。この場合で定住ビザを更新したいとき、どのようにすればよいでしょうか。ちなみに私は在日歴1年未満です。

答)ご指摘のように、在留資格のうち定住区分の更新には課税証明書(税を納めるに足りる所得がなかった場合は非課税証明書)の提出が必要となるのが原則です。

そして課税証明書は、直近過去1年以上さかのぼった1月1日現在の居住地を管轄する役所が作成するものですから、在日歴1年未満の場合はそもそも課税証明書(もしくは非課税証明書)を作成することはできません。

在留資格に関する処分を下す入国管理局も当然課税証明書の作成の可否については把握していますので、在日歴1年未満などといったケースでは課税証明書(もしくは非課税証明書)に代替する書類の提出で足りるとしています。

代替する書類とは、具体的には、

・直近の確定申告書

・在留資格更新申請人名義の預貯金通帳の残高のコピー

・雇用されている場合であれば、直近3か月前後の雇用先が発行する給与明細

となっています。